秋を飛ばして、冬がやってきたような天候の今日この頃…
衣替えのタイミングを間違えてしまった私は、まだ冬の備えが不十分です。
さてさて、今回弊社では、とあるものの更新が無事終了しました。
↑一般建設業許可↑
ほとんどの方は、この許可って何?
と思うと思います。
実は、我々建設業を営むにあたって重要な許可なのです!
↓下記のような内容になります↓
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
(出典:出典:国土交通省ウェブサイト https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html )
この内容の中で、弊社としては、
【工事1件の請負代金の額が500万円以上】【建築一式1,500万円以上】
のお仕事を請け負えるというのが、重要な部分です!
総合的な提案をするにあたって、家一棟丸ごとのリフォームや
マンション一室のスケルトンリフォームを引き受ける際には、ほぼ必須の許可になります!
弊社では、法律に則って安全安心なリフォームはもちろん、職人目線からの
プラスワン提案(多いときは、もっと提案します!)を心がけております!
小さな工事のみならず、一棟丸ごとの総合提案を最も得意としております!
ぜひともお声がけいただければ幸いです!